区役所へ行く

区役所へ行く

戸籍、戸籍附票、住民票など(区役所市民課窓口・・たいてい1階にある)

相続関係説明図などを作成する場合、以下が必要
被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの全ての戸籍謄本
被相続人除票(または戸籍の附票
相続人現在の戸籍謄本
相続人現在の戸籍附票もしくは住民票(現住所がわかるもの。印鑑登録証明書でも可)
戸籍と戸籍附票・・・本籍のあるところでしかとれない
住民票・・・住所があったところでしかとれない
→現住所しかわからないときは住民票を「本籍入り」で取って本籍を確認し戸籍を取る!
→本籍しかわからないときは戸籍附票で現住所がわかる
ただし、司法書士は「職務上請求書(職印押印済)」にて請求する。(補助者証も必要)
身分証明書の請求
●個人の資格で請求するので職務上請求は不要
●窓口の申請用紙にその場で記入
●必要なものは
委任状(代理人は窓口へ行く人(補助者)。その個人住所を記入)
・代理人の本人確認(免許証など)
委任者(申請者)の本人確認(免許証など)は不要

住居表示実施(変更)証明書(区役所市民課)

過去に区画変更等で同一場所であるのに住所の表示が変更になった場合、
その変更の履歴や同一であることを証明した書類。
福岡市であれば市民課窓口で無料で取得できる。
どの区役所でも取得できるが、その住所の管轄の区役所に行くのがスムーズ。

(福岡市HP)
住居表示を変更実施した地区については、住居表示変更証明書の交付を申請することが可能です。

証明書には、実施前の旧表示(地番で表していたもの)と実施後の新表示、および住居表示変更実施年月日が記載されております。交付手数料はかかりませんので、不動産登記簿の変更手続き等で必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をご持参のうえ、各区市民課・出張所でご申請ください。

申請書→「住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書」

固定資産評価証明書、公課証明書など(区役所納税課・・たいてい2階)

相続による所有権移転登記の際、必要な場合
福岡市の場合
証明書等の種類と手数料
「税務証明交付申請書」(福岡市様式)
「税務証明交付申請書」(記入例)

必要書類
●税務証明交付申請書(職印を必ず押印! 物件情報も記入のこと))
委任状(申請者→司法書士)・・補助者への委任状は不要
●申請者本人確認書類(免許証コピーなど)
●依頼人が相続人の場合・・・所有者が亡くなったことがわかる除籍謄本等と
申請人が相続人であることがわかる戸籍謄本
(甥や姪への相続の場合は、所有者の出生から死亡までの戸籍父母が亡くなったことのわかる戸籍甥姪の父母が亡くなったことのわかる戸籍なども必要)
→なお、基本的に戸籍は原本提出だが、法務局に申請中などの場合は、

 登記申請書のコピー(所有者、相続人などの名前がわかるもの)を一緒に提出すれば、
 戸籍のコピーも認められる場合がある。

住宅用家屋証明(区役所納税課)

福岡市 住宅用家屋証明書について

必要書類(中古住宅の売買の場合)・・・手数料1300円/1件
不動産謄本のコピー (取引前のものでOK)
登記原因証明情報のコピー
③(買う人=申請者)の住民票コピー
④申請書(福岡市様式)
ポイント・・・「委任状」や「本人確認書類」は不要!